苦情受付相談窓口
社会福祉法82条の規定により、本事業所(保育園)では利用者(保護者)からの苦情に適切に対応する体制を整えています。事業所における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員会を下記に設置し苦情解決に努めてまいりますので、お知らせします。
苦情解決方法
苦情の受付
苦情の面接、電話、書面などにより、苦情受付担当者が随時受け付けます。尚、第三者委員に直接申し出ることもできます。
苦情受付の報告・確認
苦情受付担当者が受け付けた苦情を、苦情解決責任者と第三者委員(苦情申し出人が第三者委員への報告を拒否した場合は除く)に報告します。第三者委員は内容を確認し、苦情申し出人に対して、報告を受けたことの旨を伝えます。
苦情解決のための話し合い
苦情解決責任者は苦情申し出人と誠意を持って話し合い、解決に努めます。その際、苦情申し出人は第三者委員の助言や立会いを求めることができます。尚、第三者委員の立会いによる話し合いは、次のように行います。
- 第三者委員による苦情の確認
- 第三者委員による解決案の調査・助言
- 話し合いの結果や改善事項の確認
- 調査・結果報告